妊娠した際の休暇・給与・保険・税について

妊婦の休暇について【出産予定日2023年4月〇日】

【休暇】
①妊婦通勤時間(有給)

・通勤のはじめ終わりにそれぞれ30分 またはいずれか一方に60分(申請は1か月単位)
※要申請
※有給か無給かは、会社の取り決め次第で法的に決まりはなし。

②妊娠初期休暇(有給)

妊娠初期の妊娠に起因する障害(つわり等)のために勤務することが困難な場合の休暇(妊娠悪祖などを想定)
・妊娠初期(12週まで)の妊娠について1回、日を単位として引き続く4日以内

③妊娠初期における在宅勤務の拡大

・妊娠初期(12週まで)について、在宅勤務を1週間あたり3日まで取得可能(要申請)

④母子保健検診休暇(有給)※1回の取得時間は3時間まで

・妊娠23週まで   4週に1回
・妊娠24週から35週まで  2週に1回
・妊娠36週から出産まで  1週に1回
・出産後1年までは医師に指示された回数

⑤産前産後休業(無給)※健康保険から「出産手当金」の支給があります。

・産前:6週間以内(双子以上は14週間)※出産予定日を含みます
・産後:8週間以内
※出産手当の詳細は協会けんぽのHPをご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)が1日あたり支給されます。
歩合給等は含まれません。※
※産前産後休業中は健康保険・厚生年金保険の保険料は免除されます。⑦⑧
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html

※【出産育児一時金】の申請が可能です。
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円))出産育児一時金が支給されます。
詳細は下記協会けんぽのHPをご確認ください。手続きは本人又は医療機関が行います(出産予定の病院に直接支払う制度があります)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310/

⑥育児休業(無給)

・育児のために休業する従業員であって、1歳に満たない子と同居し養育する方は育児休業をすることが可能です。
※特定の要件を満たす場合は1歳6ヶ月まで延長が可能(2歳までは詳細、確認中)
※育児休業中は雇用保険から育児休業補償金が給付されます。
育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出されます。
「休業開始時賃金日額」・・2年さかのぼって産前の11日以上の6ヶ月間の平均給与(歩合含む)
上限額有:455,700円(交通費等含む)の67%
2023年3月1日~31日で産休を取得した場合
2022年9月~2023年2月の間で、出勤日数11日以上の月の給与を足して 180日で割って✕30日の67% 181日目以降は51%(1歳誕生日2日前まで)

4月10日 出産 産後57日目から育児休業
⇒ 6月6日から育児休業開始
⇒ 8月6日に申請  窓口来所の場合不備がなければ1週間で給付
※郵送の場合は到着から翌日、翌々日に振り分け、データ入力等あるため2週間ほど、オンライン申請も可能
⇒ 以後2ヶ月毎に申請
※月額の事業者からの給与を支払い証明書として賃金台帳と出勤簿は毎回提出

⑦健康保険料(産前産後休業中~育児休業中)

・免除されるため保険料の支払いは生じません。健康保険証は今までと同じように使用することが可能です。

⑧厚生年金保険料(産前産後休業中~育児休業中)

・免除されるため保険料の支払いは生じません。免除期間は保険料を支払っていないので将来の年金額には反映れず、加入期間のみ加算されます。

⑨雇用保険料(産前産後休業中~育児休業中)

・給与がないため発生しません。

⑩所得税(産前産後休業中~育児休業中)

・給与がないため発生しません。
※育児休暇を開始した年は会社で年末調整を行います。

⑪住民税

・産前休暇に入る前の給与より5月分まで天引きとなります。(1月~5月出産予定の場合) 6月以降分は普通徴収となるため、自治体から自宅に届く納付書を元に、社員自身で納付してもらいます。
※特別徴収から普通徴収の変更手続きは会社が行います。

【復職後】

・育児短時間勤務について(育児・介護休業規定 第10章 第20条抜粋 P13~14

1 3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規程第16条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。

所定労働時間を午前9時30分から午後4時30分まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。

2 本条第1項にかかわらず、日雇従業員及び1日の所定労働時間が6時間以下である従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。

3 申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申出書により総務部長に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項及び第4条第3項を除く。)を準用する。

4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。

5 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。

6 定期昇給の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

※所定労働時間を6時間とした場合の有給休暇については6時間分の給与を支給します。

PAGE TOP