For HR

人事・総務の方へ

社宅は、社員様が毎日を過ごす住まいです。
借り上げ社宅で社員様の希望に合う住まいを用意することは、満足度を高め、仕事への集中や定着にもつながる福利厚生になります。
当社は社宅仲介を専門に15年以上、社宅代行会社様・法人様から年間1,000件以上のご依頼をいただいています(2025年)。

Why Company Housing

借り上げ社宅が、社員様と会社にもたらすこと

新しい部屋のソファでくつろぐ社員

01Satisfaction

社員様の希望に合う住まいで、満足度が高まる

借り上げ社宅なら、会社が持つ社宅や寮と違い、勤務地・通勤時間・広さ・家族構成など、社員様一人ひとりの希望に合わせて物件を選べます。

「自分で選んだ住まい」に会社の支援で住めることは、社員様にとって分かりやすい福利厚生です。転勤への不安を和らげ、定着や採用の面でも会社の魅力になります。

朝の街を出勤する社員

02Productivity

住まいが整うと、仕事にも集中しやすく

通勤時間が短い、よく眠れる、家族が安心して暮らせる。住まいの満足は、毎日の体調や気持ちの余裕につながり、仕事の生産性が上がることも期待できます。

着任前のお部屋探しがスムーズに進めば、社員様は引越しの準備や新しい仕事の準備に時間を使えます。

電卓と賃貸借契約書と家の模型

03Tax & Cost

住宅手当より、税金や社会保険の面で有利になる場合も

現金で支給する住宅手当は、全額が給与として所得税・住民税の対象になります。借り上げ社宅にして、社員様から「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を受け取れば、会社が負担する分は給与として課税されません。

そのため、同じ費用でも社員様の手取りが増え、会社にとっても節税につながる可能性があります。実際の効果は会社ごとに違いますので、導入の前に税理士・社会保険労務士にご相談ください。

Comparison

住宅手当と借り上げ社宅の違い

住宅手当(現金で支給)借り上げ社宅
社員様の所得税・住民税手当の全額が給与として課税されます社員様から賃貸料相当額の50%以上を受け取れば、会社の負担分は課税されません
社会保険料手当も報酬に含めて計算します国が都道府県ごとに定める住宅の価額をもとに評価します(社員様の負担額の扱いは社会保険労務士にご確認ください)
会社の経理給与として計上します家賃として計上します(勘定科目は会社の方針によります)
住まいの選び方社員様が自分で探して契約します会社の規定の範囲で、社員様の希望に合う物件を会社名義で契約します

税金は国税庁 No.2597、社会保険は日本年金機構「現物給与価額の改正」の説明によります(2026年10月時点)。住宅の価額は2026年10月から床面積1㎡あたりの額に変わりました。会社ごとの扱いは、税理士・社会保険労務士・税務署にご確認ください。

With SK Community

当社に任せると、社員様のお部屋探しがスムーズに

社宅規定の資料を確かめる人事のご担当者
  1. ご依頼からすぐにご連絡

    ご依頼を受けた時点で、社員様へメールまたはお電話でご挨拶し、ご希望を伺います。

  2. 規定に合う物件だけをご紹介

    家賃の上限、定期借家や海外在住の貸主の物件など、社宅規定に合うかを確かめてからご紹介します。

  3. 周辺環境とハザード情報つき

    ご紹介する物件すべてに、周辺施設と水害・土砂災害のハザードマップの情報をおつけします。

  4. 遠方・海外からの転勤にも

    代わりの内見と写真の撮影、ビデオ通話のオンライン内見で、来られない社員様も安心して決められます。

  5. 契約内容の調整まで

    会社様(または社宅代行会社様)と貸主様の間で、規定に合うよう契約内容を調整します。

  6. 人事様の手間を減らす

    社員様とのやり取りは当社が引き受けます。ご担当者様には、決めていただくことだけをお知らせします。

Housing Policy

社宅規定で決めておくこと

01対象になる社員

転勤者、単身赴任者、新卒・中途入社など。

02家賃の上限

役職・家族の人数・地域ごとに決めることが多くあります。管理費・共益費や駐車場代を含めるかも決めておきます。

03社員が負担する額

定額にするか、家賃の何%にするか(下の税金の考え方も参考にしてください)。

04初期費用の分け方

敷金・礼金・仲介手数料・鍵の交換代・火災保険・24時間サポートなどを、会社と社員のどちらが負担するか。

05対象外にする物件

定期借家、海外に住んでいる貸主の物件など(理由は社宅の基礎知識)。

06入れ替え・退去の時の扱い

次の社員がそのまま住めるようにするか、退去の時の原状回復費用をどう分けるか。

Tax Rules

家賃の上限と、社員の負担額の考え方

会社が社宅を貸す時、社員から受け取る家賃が「賃貸料相当額」の50%以上であれば、差額は給与として課税されません。50%に足りない場合や無償の場合は、差額(無償なら全額)が給与として課税されます(国税庁 No.2597)。

賃貸料相当額(月額)= 次の3つの合計

  1. 建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
  2. 12円 × 建物の総床面積(㎡) ÷ 3.3㎡
  3. 敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

会社が他から借りた借り上げ社宅でも同じ式です。貸主などから固定資産税の課税標準額を確かめる必要があります。

現金で支給する住宅手当や、社員が自分の名義で借りた部屋の家賃を会社が負担する場合は、社宅の貸与にはあたらず、給与として課税されます。

役員社宅の注意点

役員に社宅を貸す場合は、社員とは別の決まりがあります(国税庁 No.2600)。

  • 小規模な住宅(法定耐用年数30年以下の建物は床面積132㎡以下、30年超の建物は99㎡以下):社員と同じ3つの合計の式で賃貸料相当額を計算します。
  • 小規模でない住宅を借り上げる場合:「会社が貸主に支払う家賃の50%」と「固定資産税の課税標準額から計算した額」の、多い方が賃貸料相当額になります。
  • 豪華な社宅(床面積240㎡を超え、取得価額や家賃、内外装などから豪華と判断されるもの。240㎡以下でもプールなど特別な設備があるもの):上の式は使えず、通常支払うべき使用料(時価)が賃貸料相当額になります。

役員から賃貸料相当額以上の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。

仲介手数料の扱い

当社が社員様の物件を仲介した場合にのみ、仲介手数料(家賃の1か月分+消費税)をいただいています。成功報酬のため、当社の仲介でなければ料金はかかりません。経理上の勘定科目は会社の方針によりますが、「支払手数料」などで処理されることが多くあります。

税金の扱いは2026年10月時点の国税庁の説明によります。会社ごとの判断は、税理士または税務署にご確認ください。

Flow

当社に任せた場合の流れ

  1. 社宅規定をいただきます

    家賃の上限・対象外の物件・負担の分け方などをお知らせください。

  2. すぐに社員様へご連絡

    ご依頼を受けたら、メールまたはお電話でご挨拶し、ご希望を伺います。

  3. 規定に合う物件をご紹介

    内見は現地や最寄り駅での待ち合わせが基本。代わりの内見やオンライン内見にも対応します。

  4. 契約内容を調整

    会社様(または社宅代行会社様)と貸主様の間で、規定に合うよう調整します。

  5. 鍵の引渡しとお引越し

    鍵のお引渡しから、お引越しの段取りまでお手伝いします。

社宅代行サービスのご利用をご希望の場合は、提携の社宅代行会社様をご紹介します。詳しくは社宅契約の流れとよくあるご質問(人事・総務ご担当者様へ)をご覧ください。

人事・総務のご担当者様のお問い合わせ

Contact

社宅のお部屋探し、まずはお気軽にご相談ください。

営業時間 10:00〜18:30・水曜定休(2月・3月は水曜も営業)