Plan 01
スタンダードプラス
スタンダードプランに家賃滞納保証を付けて欲しい、経済的サポートまで含めた安心な賃貸契約をしたい方向け
- 賃料の送金
- 賃貸管理業務
委任契約
- 賃料等の
収納代行 - 入居者募集業務
+賃貸管理業務
借主様への主な対応
- 24時間対応(設備故障・緊急対応)
- 未収金対応・敷金のお預かり
- 更新・解約・退去にかかる業務
- ※借主様に保証会社へご加入いただく場合がございます。
- ※24時間対応は外部のコールセンターが対応します。
For Owners
For Owners
入居者様とのやり取りや、契約・更新・退去の手続きなど、賃貸経営の手間を当社がお引き受けします。社宅の仲介で多くの法人契約に携わってきた経験をもとに、安定した賃貸経営をお手伝いします。
転勤の間だけご自宅を貸したい方には、期間を決めて貸せる定期借家もご提案します。

借主様からのトラブルや苦情でお悩みになったことはございませんか?
賃貸経営に関する様々な煩わしさを解消するのが、オーナーサポートシステムです。
エスケイ・コミュニティーが管理窓口として貸主様と借主様の連絡を取次致します。
Plan 01
スタンダードプランに家賃滞納保証を付けて欲しい、経済的サポートまで含めた安心な賃貸契約をしたい方向け
借主様への主な対応
Plan 02
多忙で入居者管理が煩わしい。賃料の入金管理から更新・解約手続きまで、不動産賃貸経営における煩雑な業務をトータルサポートしてほしい方向け
借主様への主な対応
Plan 03
賃貸を専業としている方、賃貸募集業務を重点的にまかせて利益を最大化したい方向け
借主様への主な対応
| スタンダード | スタンダード | シンプル | |
|---|---|---|---|
| 登録情報変更受付(解約届など) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 更新契約・再契約の締結事務 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 退去立会及び精算事務 | ◯ | ◯ | △オプションになります。 |
| 24時間対応 | ◯ | ◯ | △オプションになります。 |
| 賃貸借契約上の連絡取次 | ◯ | ◯ | - |
| 設備修繕対応(工事業者の手配) | ◯ | ◯ | - |
| 賃料等収納代行 | ◯ | ◯ | - |
| 入金管理・未収金対応 | ◯ | ◯ | - |
| 敷金の預かりと解約時精算 | ◯ | ◯ | - |
| 家賃滞納保証 | ◯ | - | - |
| 時期 | 名目 | スタンダードプラス | スタンダード | シンプル |
|---|---|---|---|---|
| 賃貸借契約の 締結時 | 管理登録料 | 月額賃料等の1ヶ月相当額 | 月額賃料等の1ヶ月相当額 | 月額賃料等の1ヶ月相当額 |
| 契約期間中 | 管理手数料 | 月額賃料等の4%相当額 ただし、4,000円を下限とします。 | 月額賃料等の3%相当額 ただし、3,000円を下限とします。 | − |
| 更新時・再契約時 | 更新事務手数料 ・再契約管理登録料 | 新賃料の0.5ヶ月相当額 | 新賃料の0.5ヶ月相当額 | 新賃料の0.5ヶ月相当額 |
※「月額賃料等」は賃料・管理費・駐車場使用料等の合計額となります。
※戸建における賃貸サポートシステム【スタンダードプラス、スタンダード】の管理手数料は、月額賃料等の1%相当額を加算した金額(ただし、1件あたりそれぞれ5,000円、4,000円を下限)となります。
※貸主様が海外居住者である場合における賃貸サポートシステム【スタンダードプラス、スタンダード】の管理手数料は、月額賃料等の1%相当額を加算した金額となります。
※上記基本料金以外の費用につきましては、スタッフまでお問い合わせください。
※プラン内容および費用は予告なく変更させていただく場合があります。
「定期建物賃貸借契約(以下、定期借家)」とは期間を限定のうえ賃貸する、原則として期間満了をもって契約終了とし、更新がない契約制度です。
転勤の間だけ貸したい等、期間を定めて貸し出す場合には、あらかじめ賃貸借期間を設定できる定期賃貸借契約をお勧めします。
「定期借家」は期限付きで入居者が集まりにくい傾向があるため、賃料等は周辺の相場よりも割安となりがちですが、スポット的にご所有物件を賃貸に出したい転勤者様へはおすすめな契約形態です。
一方で一般的な「普通賃貸借契約(以下、普通借家)」は原則として借主様が希望する限り、契約が更新されますので、賃料等は周辺相場での賃貸が可能です。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 定期建物賃貸借契約 | ●1年未満でも契約可。 期間は無制限のため、自由に設定できる。 ●借主様は期間満了時に退去する(合意があれば再契約も可)。 ●契約の終了後、貸主様は再び居住したり、売却も行える。 | ■期限付きのため、家賃が相場よりも低く設定されやすい。 ■「賃貸借契約書」とは別に、 契約更新のない旨を明記した書面を借主様に交付し、説明する必要がある。 ■貸主様からの中途解約はできない。 ■契約が1年以上の場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主様へ契約終了を通知する必要がある。 |
| 普通賃貸借契約 | ●家賃は相場に応じて設定しやすい。 | ■契約は借主様が自主的に退去するまで更新され、貸主様の都合による解約は求めにくい。 ■1年未満の期間を定めても、期間の定めのない契約とみなされる(短期の契約には向かない)。 |
※普通借家の場合、貸主様よりの解約につきましては借地借家法上、正当と認められる事由がない限り借主様に対して解約のお申し出を行っても、建物の明渡しは受けられません。
《正当事由と認められない例……ご売却のため/ご子息様等が結婚のために住む 等》
※正当事由が認められる事例においても正当事由の他に経済的対価の提示(いわゆる立退き料)が必要になる場合がありますので、賃貸借契約の種類については慎重にご判断ください。
※ ご所有物件を長期にわたって貸し出す場合は、普通賃貸借契約をお勧めいたします。
間取り図、案内図、設計図(パンフレット、現状のもの)
建物登記簿謄本
管理規約・使用細則等
設備機器取扱説明書
付帯設備表(お持ちであれば)
ご印鑑
内覧用の鍵
ご本人確認のできる書類(運転免許証など)
なお、諸手続に代理人をお立てになる場合は上記の書類の他に以下の書類が必要になります。
委任状(実印押印)
貸主様(所有者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)
また共有名義で不動産を所有されている場合は共有者からの委任状が原則必要になります。貸主が2名以上となる場合、諸手続きが煩雑になってしまうため。
※お部屋の付帯設備についてはチェックを事前に行っていただき、使用可能な状態でお引渡ください。
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営業時間 10:00〜18:30・水曜定休(2月・3月は水曜も営業)